(名称)
第1条
この会の名称は、で・くらす遠野市民制度(以下「遠野市民制度」といいます。)とします。
(目的)
第2条
遠野市民制度は、遠野について、知りたい、行きたい、応援したいと考える全国の遠野ファンに向けて遠野の魅力の情報を発信するとともに、遠野の物産等を特典とするなど市外であっても遠野を身近に感じられるような取組を行うことにより、遠野ファンのさらなる拡大と末永い交流関係の構築を図ることを目的とします。
(事務局)
第3条
遠野市民制度の事務局は、遠野市産業部観光交流課(以下「事務局」といいます。)内に置きます。
(会員)
第4条
この規約において「会員」とは、遠野に興味及び関心があり、遠野市民制度の目的に賛同し、この規約を承諾し、並びに入会手続及び年会費の納入を完了した方をいいます。
2 会員は、次のいずれかの種別に該当することとします。
- ちょこっと会員 年会費 1,000円を納入した方
- のんびり会員 年会費 5,000円を納入した方
- どっぷり会員 年会費10,000円を納入した方
(入会手続)
第5条
遠野市民制度に入会を希望する方(第3項及び第5項第3号において「入会希望者」といいます。)は、事務局に対し入会の申込み(以下「入会申込み」といいます。)をするものとします。
2 入会申込みは、郵送、ホームページの入会申込みフォーム、電子メール又はFAXにより行うものとします。
3 入会希望者は、次に掲げる事項に同意した上で入会申込みをするものとします。
- 入会申込みに当たり、住所、氏名、年齢、性別、生年月日、電話番号及び電子メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を記載すること。
- 事務局が、会員個人を特定するため、個人情報を名簿に登録すること。
- 遠野市民制度の運営上必要な場合に限り、名簿に登録した会員の個人情報を利用すること。
4 会員としての資格は、入会申込みに対し事務局から「で・くらす遠野市民証」(次条第1項において「市民証」といいます。)が交付された時に発生するものとします。
5 入会申込みに当たり、次に掲げる事由に該当すると認められる場合は、入会を承諾しない場合があります。
- 入会申込みに当たり、虚偽の内容がある場合
- 入会申込みを承諾しない正当な事由がある場合
- 入会希望者が暴力団若しくは暴力団関係の構成員であり、又は宗教団体への勧誘活動若しくは違法な販売活動を行うものである場合
(会員としての資格の有効期間)
第6条
会員としての資格の有効期間は、市民証が交付された日から1年間とします。
2 2年目以降の継続を希望する会員は、それぞれの有効期間内に会費を納入することにより、従前の有効期間の末日から更に1年間、会員資格を継続することができます。
(個人情報の変更等の届出)
第7条
会員は、入会申込みの際の個人情報に変更があったとき又は退会するときは、事務局へ速やかに届け出るものとします。
(事業)
第8条
遠野市民制度は、第2条の目的を達成するため、会員に対する遠野の魅力の情報発信、会員を対象とした特典、会報等の送付、サービスの提供など、必要な事業を行います。
(事務局による個人情報の利用)
第9条
事務局は、会員の個人情報について、特典や会報等の送付、会員管理、サービスの内容の告知その他サービスの提供に関連する事務等事業の実施に必要な範囲を超えて利用しません。
2 事務局は、以下の場合を除き、会員の個人情報を第三者に開示又は提供しません。
- 本人の承諾がある場合
- 公共の利益の保護の必要がある場合又は法令に基づき開示を求められた場合
- 特典等の発送につき外部業者に委託する場合
(損害の賠償義務)
第10条
事務局は、遠野市民制度の利用に伴い生じた会員の損害、会員同士又は会員と第三者との間で生じた問題、損害等全てに関しいかなる責任も負わず、一切の賠償する義務を負わないものとします。
(規約の変更)
第11条
事務局は、遠野市民制度の運営上必要が生じ規約を変更した場合は、ホームページへの掲載等の方法により、会員に対しその変更内容を周知することとします。
附則
この規約は、令和2年6月26日から施行します。